長崎地方裁判所 平成2年(わ)131号 判決
判決主文
被告人有限会社小島水産を罰金二〇〇〇万円に処する。
被告人小島伊佐男を懲役一年六月に処する。
被告人小島伊佐男に対し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人有限会社小島水産は、長崎県福江市蕨町八〇八番地一に本店を置き、はまち養殖業等を目的とする資本金六〇〇万円の有限会社であり、被告人小島伊佐男は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人小島は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等の方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六一年三月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が八四六二万五八七一円であつたのにかかわらず、昭和六二年二月二三日、長崎県福江市三尾野町三五番地一所在の所轄福江税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七八六万九五七六円であり、これに対する法人税額が二四三万九三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三五八二万二七〇〇円と当初の申告所得金額に対して正規に計算した法人税額二五八万七三〇〇円との差額三三二三万五四〇〇円を免れ
第二 昭和六二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一九九〇万五七三七円であつたのにかかわらず、昭和六三年二月一九日、前記福江税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三八六万〇四九七円で、これに対する法人税額が一一五万八〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七四〇万〇一〇〇円と右申告税額との差額六二四万二一〇〇円を免れ
第三 昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億一五二二万三五八八円であつたのにかかわらず、平成元年二月一四日、前記福江税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三七六一万八八七二円で、これに対する法人税額が一四二八万二四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四六八四万二一〇〇円と右申告税額との差額三二五五万九七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 被告人有限会社小島水産に対し、
法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人小島伊佐男に対し
法人税法一五九条一項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条二五条一項
累犯の加重原因である前科
なし
(裁判官 赤塚健)